要介護度認定の申請

介護サービスを利用するときは、まず市区町村の『要介護度』の認定を受けることが必要です。

1.申請の手順

1.介護保険の申請

お住まいの区市役所の介護保険担当又は当社まで電話か訪問の上、
「介護保険を利用したい」旨を申し出ます。

2.要介護度認定の調査主治医の意見書

申請後、区の職員と介護支援専門員かそのどちらかがお宅を訪問し心身の状態の調査をします。
主治医の意見書は市が医師に依頼して取り寄せます。

3.要介護度の決定

認定の調査結果と主治医の意見書を基に選定審査会で審査して要介護度が決定されます。
申請から要介護度が決定されるまで、およそ30日かかります。
要介護度によって、介護サービスのご利用額とご利用になれるサービスが異なります。

2.よくある質問

Q1.どこに申請すればよいですか?

  1. ① 鶴見区は区役所福祉保健センターサービス課介護保険担当
    電話 045-510-1769です。
  2. ② お住まいの市区役所の福祉担当部署
  3. ③ 笹島ケアプラン
    電話 045-501-0855です。

Q2.いつ申請すればよいのですか?

原則として65才を過ぎた方で介護サービスの必要がある方が申請します。

Q3.申請には何が必要ですか?

  1. ①認印
  2. ②介護保険被保険者証が必要です。

Q4.申請は本人でなくてはいけませんか?

ご本人またはご家族が申請できます。
また、ケアマネージャーに申請の代行を依頼することもできます。

Q5.認定調査とはどんなことをするのですか?

ご自宅で日常生活の心身の状態をお聞きしたり、実際に動作をしていただくこともあります。
全部で85項目あります。

Q6.主治医(かかりつけ医)がいない時はどうすればよいですか?

意見書を作成できる医療機関(市区が紹介します)の中からご都合のよいところを
ご自分で選んで診察を受け、意見書を作成してもらいます。

Q7.要介護度が認定される前に介護サービスを利用できますか?

ケアマネージャーに相談して、認定前から利用できます。
ただし、認定が受けられなかったときは、介護報酬は全額自己負担になります。

Q8.要介護度と利用額は?

要介護度、ご利用限度額、ご利用者負担額及び認定の目安は次のとおりです。(横浜市)

非該当・自立 ご利用限度額 ご利用者負担額
なし
・介護保険サービスは利用できませんが、自治体の福祉サービスをご利用になれる場合もあります。
要支援 ご利用限度額 ご利用者負担額
65,190円 6,519円
・日常生活の能力は基本的に有るが、爪切りなどに一部介助が必要な方。
要介護1 ご利用限度額 ご利用者負担額
175,748円 17,575円
・立ち上がりや歩行が不安定で、入浴、排泄などに一部介助が必要な方。
要介護2 ご利用限度額 ご利用者負担額
206,488円 20,649円
・起き上がりが自力では困難で、入浴、排泄などに一部介助が必要な方。
要介護3 ご利用限度額 ご利用者負担額
283,550円 28,355円
・起き上がりが自力では困難で、入浴、排泄などに全介助が必要な方。
要介護4 ご利用限度額 ご利用者負担額
324,360円 32,436円
・衣類の着脱、入浴、排泄などについて全面的な介助が必要な方。
要介護5 ご利用限度額 ご利用者負担額
379,798円 37,980円
・生活全般について、全面的な介助が必要な方。